「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」
建設業許可には上記のような2種類の区分があります。
「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」なるものがあります。その違いとは?
「国土交通大臣許可」は一般的に「大臣許可」と言われており、「都道府県知事許可」は同じく「知事許可」となります。まずはこの許可区分によって許可の申請先や必要書類が変わります。
許可区分のどちらに建設業許可を申請するのか?
このどちらに申請するかのポイントは「御社の建設業務を営む営業所の所在する区域」によって変わります。①一つの都道府県のみに所在している場合は「知事許可」となり、②複数の都道府県に所在している場合は「大臣許可」となります。
ちなみによくお聞きするのが「県外からの業務を請負したい場合は?」などのご質問では?
―請負先の所在ではなく、御社の営業所の所在によって申請致します。
また、「営業所」とは建設業の工事に対して見積りをはじめ請負契約を締結を行う常設事務所のことを指します。「本店」や「支店」のような登記上の名称ではなく、実質的な契約に関与する事務所がここでいう営業所となります。
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