「常勤である」とは
「常勤であるもの」とは、
原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。
簡単に日々基本的には朝から会社や事務所に出勤し職務を行っている証明資料が必要となります。
名義貸しの可能性や防止のため給与額など細かく確認されることとなります。
そこで建設業許可申請において常勤性を求められる人物とは?
・経営業務の管理責任者(法人役員や個人事業主)
・専任技術者(営業所に配置が必須)
・令3条使用人(営業所長や支店長など) となります。
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