「解体工事業」許可

平成28年6月1日より改正施行により約40年ぶりの業種区分の見直しがなされています。従前の「とび・土工工事業」から分割されています。

すでに5年以上経過していますが、許可を取得するための実務経験の証明においては十分考慮にいれておかなければなりません。

改正施行以前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者」の経験は「解体工事業」にみなされますので注意が必要です。

また技術者の実務経験の取扱いについても通常は2つの重複は認められていませんが、旧「とび・土工工事業」の実績に限り、その時期の「解体工事」の実績は双方の実務経験への計上が可能と鳴っておりますので確認及び注意が必要です。

建設業に5年以上

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柴田吉賢