誠実性とは
法人である場合は、「当該法人」「役員」政令で定める使用人(支配人支店長、営業所長等)が
個人である場合は、本人または政令で定める使用人が 請負い契約に関して不正、または不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと。
上記に該当される方が建設業許可において誠実性を求められる主体となります。
なぜ誠実性が要件になるのか定義が抽象的すぎてイメージしにくいものですが、なぜ建設業の許可要件として、 なぜわざわざ誠実性を上げたのか?
誠実性というのは、仕事をやる上では当然のことでありますが、特に建設業の仕事の性質上、注文での生産で完成するまでにかなりの長時間を要し、1件当たりの契約額が高額という理由からで、誠実性に欠ける業者には建設業界には入れないという行政の強い意志の表れと同時に顧客の保護を目的としています。
また不正、または不誠実な行為とは、過去において他の法律で行政処分を受けた経験があるかどうかで判断されます。代表的な法律が建築士法、宅建取引業法です これらの法律により、免許等の取り消し処分を受けて、その処分後から5年を経過してない人が申請者である場合、不正、また不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないと判断され、 建設業の許可は取得できません。
取引を行うために、大前提として、誠実性がないと安心して、契約が結べません。
これらを背景に不誠実な行為をする業者を排除する仕組み作りのために、誠実性が許可要件となりました。
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