建設業法の改正をうけ、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可を取得するために健康保険など社会保険への加入が実質的に義務化されています。

改正以降において、原則として新規に建設業許可を取得しようとしている業者様は、加入していなければ許可が取得できないことはもちろんですが、

既に許可を取得している業者様でも、5年に一度の更新の際に加入していなければ、以降の許可を継続できないこととなりますので注意が必要です。

健康保険について

①株式会社など法人の事業所(1人社長の場合も含む)や、従業員5人以上使用されている個人事業主は加入しなければなりません。

②「株式会社」など法人の代表取締役はたとえ従業員を雇っていなくとも加入が必須となります。

③一人親方の個人事業主においては、従業員が4人以下ならば加入義務はありません。

加入につき健康保険については、

「協会けんぽ」「健康保険事務組合」や適用除外承認を受けた「国民健康保険(建設国保等)」に加入することも可能です。

厚生年金について

個人事業主等が加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金の2つから構成されています。保険加入の上記要件同様に①~③の条件となります。

雇用保険について

原則として労働者を雇用する事業はすべて適用事業所となりますが、法人の取締役(役員)や個人事業主本人は雇っている側であり、雇用保険は「労働者」に対しての制度のため、加入したくても加入はできません。

ただし労働者でも1週間に20時間未満の勤務だったり日雇労働の場合は加入義務はありませんが、法人・個人どちらの場合も該当すれば加入が必要となりますし、各種変更などがあった場合などは2週間以内に届出が必要です。

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柴田吉賢