建設業許可取得においても建設業法などで目にする「令3条使用人」ですが、具体的にはどういったなのか?

令3条使用人とは、正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のこととなります。

簡単には支店など建設業を営む営業所の代表者が令3条使用人に該当します。

具体的には、本店(主たる営業所)の代表者は「経営業務の責任管理者」となり、支店(従たる営業所)などの

営業所の代表者(支店長や営業所長)は「令3条使用人」となります。

一般的には支店長や営業所長などが令3条使用人に該当しますが、肩書が名称のみがあれば該当するわけではありません。

この「令3条使用人」も代表者という重要な立場になるため、その営業所における「工事の見積・入札・請負契約の締結等をする権限」

与えられていなければなりません。

この権限が与えられている人こそが令3条使用人に該当し、その立場で行ってきた業務の経験が「経営業務の責任管理者」としての経験を有する者として取り扱われます。

ですので役職名が副支店等であっても構いません。「工事の見積・入札・請負契約の締結等をする権限」が与えられていた、行っていたことを証明できれば大丈夫です。

また、令3条使用人は役員であることは求められていませんが、上記の業務を行っているということを求められるために常勤性は必要となります。

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柴田吉賢