指定建設業の(7業種)
専任技術者に関する要件のついて 全29業種ある建設業の許可業種のうち、次の7つの業種、
①「指定建設業」 ②「土木工事業」 ③「 建築工事業」 ④「電気工事業」 ⑤「観光事業」 ⑥「高工物工事業」 ⑦「舗装工事業」 ⑦「造園工事業」
以上の業種については、 指定建設業として、専任技術者を1級の国家資格者、または国土交通省が認定したものから選任しなければならず、
その他の22業種とは異なり指定7業種として要件があきらかに強化されています。
指定7業種以外の22業種については工事技術面を総合的に指導したなど、一定期間以上の実務経験を有する者からの専任しなければならないとの違いにも注意です。
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