「営業所」とは
建設業法では、営業所の存在は許可の付与を考える上で、実際ではとても重要な判断基準となります。
請負い契約の締結に関わる実態的な行為を行う事務所として少なくとも、
① 契約締結に関する権限を委託されたものが存在し業務を行っている。
②営業を行うべき場所を有し、電話、机 等、什器、備品等の物理的な施設を備えていることが必要です。
また主たる営業所以外に、建設業法上の営業所が存在する場合は、建設業法施行令第3条に規定する使用人 (「令第3条使用人」という)を配置しなければなりません。 (通常は支店長、営業所長など、その事務を統括する代表者が就任します。)
また、営業所が実態を伴ったものであるかどうかを確認するために、許可申請の段階で
①最寄りの駅 バス停など、主要交通機関から所在地までの経路図
②建物外観や営業所内部の写真
③事務所の使用権限を称するための契約書の写しなどの提出が要求されます。
最優先ではありませんが、必ず必要なものですので申請書作成ではもれなく素早く取り組みたい項目のひとつです。
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