建設業許可には2つの「一式工事」と27つの「専門工事」があります
建設業法では建設工事の内容によって2つの一式工事(建築一式工事および土木一式工事)と27つの専門工事に分けられています。
まず「一式工事」とは工事自体の元受業者が複数の下請業者を統括することに大規模な工事を進める工事のことです。そこで建築する目的物が家やビルの場合は「建築一式工事」となり、同じく目的物が道路や橋梁など土木工作物となれば「土木一式工事」となります。
そして27つの専門工事とは 「大工工事業」「左官工事業」「とび・土木工事」「石工事業」「屋根工事」「電気工事業」「管工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」「鋼構造物工事業」「鉄筋工事業」「舗装工事業」「しゆんせつ工事業」「板金工事業」「ガラス工事業」「塗装工事業」「防水工事業」「内装仕上工事業」「機械器具設置工事業「熱絶縁工事業」「電気通信工事業」「造園工事業」「さく井工事業」「建具工事業」「水道施設工事業」「消防施設工事業」「清掃施設工事業」「解体工事業」 以上27業種になります。
このように2つの「一式工事」と27つの専門工事に分かれますが、「一式工事」との名称イメージから「一式工事」の許可を取得すればその他27つの専門工事もできるとの誤解が生まれるかもしれませんが、各種27つの専門工事においてはそれぞれに許可を取得しなければならず、注意する必要があります。
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