「一般建設業許可」とは
建設業の許可には「一般許可」と「特定許可」の2種類の区分があります。この区分の違いは下請契約の金額などにより「一般許可」か「特定許可」に区分されます。
「一般建設業許可」の場合 工事を下請けに出さない場合、もしくは下請の出す場合であっても1件の工事代金が4,500万円未満の場合(建築一式工事の場合は7,000万円未満)に取得する許可になります。
「特定建設業許可」とは
「特定建設業許可」の場合 発注者から直接工事を請負った工事について、下請代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合に取得する許可になります。簡単には発注者から直接請負った工事であり、その工事を下請業者に4,500万円以上の工事代金で依頼する場合は「特定建設業許可」が必要になります。
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