建設業許可取得には5つの要件を満たす必要があります

(要件1)常勤役員(個人事業主の場合は当該個人または支配人)のうち一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する (建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること

(要件2)技術者を営業所ごとに専任で配置していること

(要件3)請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

(要件4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

(要件5)過去において一定の法令等の規定等に違反した者でないこと

上記のように、建設業を営む事業者としてこのような5つの要件(基準)が設けられており、この要件を備えていない事業者については許可がされないよう措置がなされています。 

          

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柴田吉賢