「不誠実な行為」 いわゆる誠実性とは

要件3におきましては業務の請負契約に関して「不誠実でないこと」またこれもの非常に分かりにくい表現がされています。 ☆「誠実な人でないと建設業許可は出さない」ということが書かれているのですが抽象的すぎて全く具体的ではないです。

要するに不誠実な行為を行うものは建設業からの排除する仕組みが重要となり、不良業者は許可の基準において排除を行っていくこととしています。 

建設業請負契約は完成までに長期間を要し、かつ契約額が高額であり事業者の信用を前提として行われることとなるため請負契約の締結や履行に際して「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」は許可取得の手続きの時点で排除されます。

そこで法律では具体的に誠実というのが決められていて不正とか不誠実な行為とは、 ★不正な行為というのが、『請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為』 ★不誠実な行為というのが、『工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為』のことをいいます。

さらに行政側の実務的な判断基準でいうと、許可を受けようとする者(法人・個人)の過去の経歴をもとにされています。 

☆「過去の経歴」とは、関連業法で行政処分をうけた経歴がないかどうかです。

具体的に言うと、建築士法や宅地建物取引業法などの法律によって免許等の取り消し・営業停止処分を受けて5年を経過していなければ、誠実性が無いものと判断され、許可の取得はできません。

また、暴力団の構成員となっていたり、暴力団の方が経営に関与している場合も、誠実性がないと判断されることとなります。

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柴田吉賢