新規許可取得・更新(許可の継続)・業種追加

建設業の許可の取得には3種類の方法があります。

新規とは一般的に建設業の業務を新たに始める場合(法人等設立後取得時)に取得する許可になりますが、注意が必要な場合があり、許可をすでに取得してる場合の申請の相手先、例えば「国土交通省大臣」からの許可をすでに取得しており、そこから「都道府県知事」から新たに許可を取得したい場合など(逆も同様)は新規扱いでの許可取得申請が必要です。(許可替え新規と呼ばれます) また前項目記載の「一般許可」から「特定許可」への変更(逆も同様)新規扱いでの申請が必要となります。(般・特新規と呼ばれます) なお、「特定許可」と「一般許可」は1つの業種についてどちらか一方のみの取得となりますので注意が必要です。

更新とはすでに取得している許可について、すべての建設業許可には有効期限が設定されておりその有効期限の更新の手続きになります。期限は5年の設定で期限後も引き続き許可を必要とする場合は更新の手続きの申請が必要で、その有効期限の90日前から30日前までに申請を行う必要があります。

業種追加とは現在取得している許可とは別の業種について許可を取得したい場合です。「内装工事業・一般」をすでに取得しており、新たに「電気工事業・一般」などの業種を増やして業務の幅を広げたいときなどに取得する場合です。なお業種違いで「一般・特定」が異なる許可を取得する場合は上記の(般・特新規)の取得になります。

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柴田吉賢