専任技術者とは

要件についての2項目「営業所ごとに技術者を専任で配置していること」 ☆建設業の業務について契約等を実際に行っている「営業所ごと」について一定の技術的な裏付けを持っている職員を専任で配置しておかなければなりません。 

先の「経営業務の管理責任者」の要件と同じく「常勤」の必要があり、かつ各営業所ごとに配置が必要なため、他の会社の職員や他の営業所の専任技術者の兼業することはできません。 

「専任技術者」については「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とでは要件資格に違いが設けられており、「特定建設業許可」の専任技術者のほうがより厳しい条件が設定されております。

まず「専任技術者」とは、工事の請負契約を適切な内容で契約通りに実行するための役割を担う技術者のこと。また見積もりの作成や契約の締結関連手続き、履行など注文者とのやりとり等含め、技術上の統括責任者としての役割を果たし得る人材でなければなりません。さらに営業所に常時勤務する必要があります。

<専任技術者になるための要件>

専任技術者として配置するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。        

1. 一定の資格(国家資格等)または実務経験がある 

2. 営業所で常時勤務できる 

3. 営業所の専任となっている

(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

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柴田吉賢